2020年4月より民法改正!賃貸契約が変わります。|西大島,江東区・墨田区・江戸川区の空室改善・リフォームのことならアール・アイ

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  • 2020年4月より民法改正!賃貸契約が変わります。

    ご存じでしたか?
    2020年4月から、120年ぶりに民法の大改正が行われます。
    賃貸契約についても今までと変わるポイントがありますので、契約書の見直しなど注意が必要になってきます!

    今回は、『賃料減額請求』についての改正ポイントと対策のご紹介です。

    民法611条「賃貸物の一部滅失による賃料の減額請求等」

    ★改正前
    第1項 賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等
    賃貸物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。

    ★改正後
    第1項 賃借物の一部滅失による賃料の減額等
    賃貸物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることが出来なくなった場合において、それが賃借人の攻めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料はその使用及び収益をすることが出来なくなった部分の割合に応じて、減額される。


    なんだかよくわからない、、と感じるかもしれませんが、
    要はこれまで
    『減額を請求できる』という点が、当然に『減額される』ようになるということ!

    例えばエアコンが壊れた時、貸主は当然に賃料を減額しなければならなくなるんです・・。

    とはいえ、物はいつか故障するもの。
    全部について減額していたら貸主さんがつらすぎます。

    減額すべきか否かの判断基準は、日本賃貸住宅管理協会のガイドラインを参考にします。

    減額対象は、『通常の居住ができない状態+賃借人に帰責事由がないこと』
    居住を妨げない程度の不具合などは対象外と出来ます。
    大家さんちょっと\ほっ。/

    また減額の場合の割合目安も提示されています。

    免責日数とは、復旧作業に通常要するだろう時間のこと。
    この部分は減額対象外となります。

    例)賃料10万円 トイレが壊れて3日間使えない!
    →賃料10万円×賃料減額割合20%×(使用不可3日間ー免責日数1日)÷30日=1333円

    しかし入居者さんの中には、故障してから長期間そのままにしておく方もいます。
    その報告していなかった期間も”使用不可日数”にカウントされたらたまったもんでないので、
    契約時に特約事項を設けることも可能です。
    例)通知以前の不具合は一定期間のみ減額対象とする(あるいは、まったく減額対象としない等)

    なにはともあれトラブルを防ぐには、設備のメンテナンスや、古い設備は交換するなど、日々の対応が一番重要な対策です。
    今一度お部屋のチェックをお願い致します★



     


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